最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)167号 判決 1956年2月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人阿久津諒生の上告理由について。
調停調書の執行力ある正本に基く強制執行の排除を求める請求異議の訴の第一審は、当該調停の成立した裁判所の専属管轄に属することは、当裁判所の判例とするところであつて、(昭和二四年(オ)第二七一号昭和二八年五月七日第一小法廷判決)論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)